取引・配当・コーポレートアクション

「証券会社等に口座がない株主さま」とは何か?(遺品の株券は信託銀行に問い合わせて。)

2020年7月1日

上場会社からの配当通知等の送付物に「証券会社等に口座がない株主さま」「特別口座」といった記載があります。


本稿では、「証券口座以外で株が持てるの?」「特別口座とは?」という疑問に、歴史的な経緯や関連トピックを交えて解説します。遺品の株券が見つかった時に証券会社ではなく信託銀行(証券代行)が出てくる理由もここにあります。
理解に不可欠な、株券電子化と所在不明株主の株式売却についても解説します。

証券口座以外で株を保有している株主⇛特別口座の株主のこと

証券口座に口座がない株主とは、特別口座の株主を指します。
「特別口座」です。証券会社が税金を計算する「特定口座」ではありません。

株券電子化と特別口座

特別口座というのは、株主の権利を保全するために、上場会社が株主名簿管理人である信託銀行等に開設する口座です。
最も典型的な例は、2009年の株券電子化時の株主が、証券会社の保護預かりではなく物理的な株券で保有していた場合です。
株券電子化のタイミングで、証券会社の保護預かりで日本株を持っていた投資家は、特別な手続は不要で新制度に移行しました。
「なんか大騒ぎしていたけれど特に何もしなかったなぁ」という認識の方も多いのではないでしょうか。
一方、このタイミングで物理的な株券は無効になりました。
当時は新聞広告やテレビCMまで使って電子化で株券が無効になることを周知していました。
それでも、手続きが致命的にできない人が少なからずいるほか、故人が家族に知らせずに保有していた物理的な株券が電子化以降に発見される可能性もあります。
そのため、電子化時に株券で保有していた株主を救済するための仕組みが導入されました。
これが「特別口座」、すなわち、上場会社が株主の権利保全のための口座を開設し株式を管理するという仕組みです。
電子化時の最後の株主名簿の記載内容で、電子化時に株券で保有していた株主の権利を保全するための特別口座が開設されました。

これが株券電子化と特別口座の経緯です。
「証券口座以外で株を持てる仕組み」というわけではなく、株主の権利保全のための特例的な存在です。

遺品の株券と特別口座の相続

株式の相続は、通常であれば故人の口座がある証券会社に対して行います。
ただ、故人の遺品から現在は無効になった株券が見つかった場合は、証券会社だけでなく、上場会社の株主名簿管理人である信託銀行や証券代行会社に対して相続の手続きを取る必要があります。
上で述べたように、株券電子化時に株券で保有していた場合は証券口座ではなく特別口座で管理されているからです。
90歳の祖母が亡くなり遺品を整理していたら祖父名義の株券が出てきたという場合は、その会社の株主名簿管理人(証券代行)をしている信託銀行に問い合わせることになります。
もし、電子化時に祖父名義の特別口座が開設され、まだそれが残っている場合は、相続人の証券口座に移管できる可能性があります。

注意点は3つあります。
1つは、株券が見つかっても、その会社が現存しない場合も相応にあることです。合併や株式交換で存続会社がある場合は良いのですが、経営破綻やネガティブな理由で上場廃止になっている場合は無価値の可能性も高いです。
2つ目は、特別口座の相続には相応に厳格な手続きが予想されることです。少なくとも10年以上放置されている資産の権利を移転する行為なので、通常の証券口座の相続よりも厳格な手続きが取られるはずです。
3つ目が、特別口座はあったのだが「所在不明株主の株式売却」ですでに売却済の場合です。後述します。

所在不明株主の株式売却ー5年間音信不通の株主の株式は売っていい

会社法では「所在不明株主の株式売却」という制度があります。
株式会社は、送付物が5年間不到達かつ5年間配当金を受領しない株主の持株を、公告と催告の手続きを経て売却することが出来るという制度です。
(会社法第197条)
他人の持株を売却するという強烈な制度なので、その分手続きは厳格です。
なお、売却代金は、株主による売却代金請求権の消滅時効まで未払金として会社が管理します。
(供託は現実的ではないでしょう。)

故人の遺品の株券が見つかったケースで、電子化時に特別口座が開設されていても、その後に会社が所在不明株主の株式売却を実施している可能性があります。その場合は、相続人は株式ではなく、売却代金を受け取ることになります。

おわり

以上です。

会社からの送付物の記載で疑問に思っていた方や、株券が見つかり対応に難儀している方の参考になれば幸いです。

余談:機関投資家の株式保有の形態

機関投資家が保有している日本株は、投資信託や金銭の信託では信託銀行(日本マスタートラスト信託銀行等)が管理し、外国人投資家の場合はサブカストディアン(メガバンクや海外銀行の東京支店)が管理しています。
こういった信託銀行やサブカストディアンが管理するものも証券会社の保護預かりではないため、これらも形式的には「証券口座以外で保有している株主」にあたります。売買は証券会社を通すものの、証券会社の預かり資産ではないということです。

SNSとブログランキング

↓のアイコンからTwitterのシェアやブログランキングのクリックをしていただけると大変励みになります!



株式ランキング

投資信託ランキング

-取引・配当・コーポレートアクション
-, ,